国民健康保険税
国民健康保険税とは
国民健康保険を行う市町村が、国民健康保険に要する費用にあてることを目的として、被保険者の属する世帯の世帯主に対し課する税金です。
納税義務者
世帯主が納税義務者となります。(地方税法第703条の4)。これは、国民健康保険税が世帯を一つの単位として課税をするためです。世帯主がサラリーマン等で、社会保険等に加入しており、国民健康保険に加入していなくても、世帯員に一人でも国民健康保険加入者がいれば納税義務者となります。(この場合、世帯主は加入していなくても納税義務者となるため、擬制世帯主(ぎせいせたいぬし)と呼ばれます。)
計算方法
国民健康保険税額は医療分、後期高齢者支援分、介護分ごとに算出し、合計額が年税額となります。
税額= (1)医療分 + (2)後期高齢者支援分 + (3)介護分
(1)医療分
所得割 | 5.50% | 前年中の総所得金額(+山林所得金額+譲渡所得金額) -基礎控除(330,000円)に左記の率を乗じて算定。 |
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資産割 | 35.00% | 同年度の固定資産税額(償却資産分除く)に左記の率を乗じて算定。 |
被保険者均等割 | 12,000円 | 被保険者1人につき左記の金額がかかります。 (※加入者が3人の場合、12,000円×3=36,000円) |
世帯別平等割 | 17,000円 | 1世帯につき左記の金額がかかります。 |
(2)後期高齢者支援分
平成20年4月より後期高齢者医療制度がはじまり、財政的に支援するために、後期高齢者支援分が加わりました。
所得割 | 1.80% | 前年中の総所得金額+山林所得金額+譲渡所得金額 -基礎控除(330,000円)に左記の率を乗じて算定。 |
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被保険者均等割 | 8,000円 | 被保険者1人につき左記の金額がかかります。 |
(3)介護分
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の方で国民健康保険に加入されている場合、介護保険分として国民健康保険税に算入されることになります。
所得割 | 1.20% | 前年中の総所得金額+山林所得金額+譲渡所得金額 -基礎控除(330,000円)に左記の率を乗じて算定。 |
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被保険者均等割 | 8,000円 | 被保険者1人につき左記の金額がかかります。 |
国民健康保険税の限度額
医療分 54万円 + 後期高齢分 19万円 + 介護分 16万円 = 89万円
以上はかからない事になります。
国民健康保険税の試算について
国民健康保険税の試算は、下記のファイルをご利用ください。
簡易的な試算となります。下記のファイルに記載されている注意事項をご確認いただき、試算としてご活用ください。
※一旦パソコンに保存してからお使いください
Excelワークシートをご覧になるためにはMicrosoft® Excel や OpenOffice.org等のExcelワークシートに対応したソフトウェアが必要です。
お持ちでない方は、表示および印刷ができるソフトウェアがMicrosoft社から無料で配布されていますので、こちらよりダウンロードをお願いします。
国民健康保険税の納期と納める方法
普通徴収
7月中旬頃に各家庭に送付される納税通知書により、年額を以下の8回にわけて納付します。
期別 | 納期 |
---|---|
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月25日 |
第7期 | 1月31日 |
第8期 | 2月28日 |
※納期が土・日・祝日の場合、次平日に納期がずれこむ事になります(12月は除く)。また、第8期以降に資格等の異動がある場合、随時として課税されます。
特別徴収
以下の条件を全て満たしている場合は年金から天引きされます。
- 老齢基礎年金等の受給額が年額18万円以上である
- 世帯内の国民健康保険加入者全員と世帯主が65歳以上75歳未満である
- 介護と国保の保険税の合算額が年金受給額の2分の1を超えない
※ 一定の要件を満たす方は、特別徴収をやめ口座振替へ切り替えることができます。(口座名義人の方が確定申告のとき、納付金額を社会保険料控除に算入することにより、所得税・住民税の負担が軽減される場合があります。)
年度の途中で国民健康保険を加入・脱退するとき
下記の計算式により月割りとなり、更正後の納税通知書を送付いたします。
- 加入したとき
- 年税額 × 加入した月から3月までの月数/12
- 脱退したとき
- 年税額 × 4月から脱退した月の前月までの月数/12
※美里町から他市町村へ7月1日に転出した場合、1月から6月までは美里町から課税され、7月からは、転出先の市町村から課税されることになります。
国民健康保険の届出は14日以内に
転入・転出・職場の健康保険に入った等の異動があった場合、14日以内に届出をしてください。
国民健康保険税の軽減
加入者(未加入の世帯主含む)の前年の総所得が一定基準以下の世帯の場合、均等割と平等割が軽減されます。
7割軽減 | 世帯の総所得≦330,000円 |
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5割軽減 | 世帯の総所得≦330,000円+(加入者数×270,000円) |
2割軽減 | 世帯の総所得≦330,000円+(加入者数×490,000円) |
なお、下記の方が世帯に入る場合、基準以下でも軽減されません。
- 16歳以上で確定申告の未申告者(税法上の扶養になっている方は除く)
※収入がない旨の申告が必要となります。
失業者のかたに対する国民健康保険税の軽減制度について
◎非自発的失業者に対する軽減
会社の倒産・解雇・雇い止めなどの理由で失業したかたで、次の要件に該当されるかたは、国民健康保険税が軽減されます。
◆要件
失業し、『雇用保険受給資格者証』をお持ちのかたで、『離職理由』欄のコードが次のいずれかである場合
- *特定受給資格者(※1)・・・・11・12・21・22・31・32
- *特定理由離職者(※2)・・・・23・33・34
- ※1 特定受給資格者・・・会社の倒産・解雇等で離職したかた
- ※2 特定理由離職者・・・雇用期間満了等で離職したかた
≪注意≫
① 『雇用保険特例受給資格者証(季節的又は短期の雇用に就くことを常態とするかた)』又は『雇用保険高年齢受
給資格者証(離職時に65歳以上のかた)』をお持ちのかたは軽減の対象にはなりません。
② 『雇用保険受給資格者証』を紛失された場合は、ハローワークにて再発行を受けてください。
◆軽減期間
離職した翌日から翌年度末までの期間です。
ただし、対象期間中に就職し美里町国民健康保険を脱退した場合は、対象期間内でも終了します。
◆届出の方法
雇用保険受給資格者証と印鑑をお持ちのうえ、住民福祉健康課 保険年金係に届出をしてください。
お問い合わせ先
資格に関すること 住民福祉健康課 保険年金係 TEL.0495-76-1366
税額に関すること 総務税務課 税務係 TEL.0495-76-5131